事業系廃棄物は排出事業者が自らの責任で処理する事。さらに再生利用等を積極的に行い、減量に努めるべき事や製品等が廃棄物となった場合、処理が困難にならない様にする事など「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」廃棄物処理法では「排出事業者責任」が明確に規定されています。
また、「汚染者負担の原則」では、汚染物質を出している事業者は公害を起さないように自らが費用を負担して必要な対策を行うべきであるという考え方が国際的にも定着しています。
これに基づき、事業系廃棄物の処理に必要な費用は排出事業者が責任を負い負担するという「排出事業者負担原則」が事業系廃棄物処理の基本的な考えとなっています。
石原産業ではそのような原則に基づき排出事業者の方々が処理される事業系廃棄物=産業廃棄物を法の規定に基づいて収集運搬処理業務を営んでいます。

◇産業廃棄物収集運搬処理事業許可
 大 阪 府:収集運搬業 第2700016927号
 大 阪 市:収集運搬業 第6600016927号
 東大阪市:収集運搬業 第6800016927号
 尼 崎 市:収集運搬業 第7101-016927号